定款
一般社団法人 七飯大沼国際観光コンベンション協会 定款
第1章 総則
名称
第1条
この法人は、一般社団法人七飯大沼国際観光コンベンション協会(英文Nanae Onuma International Tourism and Convention Assosiation 略称:NOITCA )と称する。
事務所
第2条
この法人は、主たる事務所を北海道亀田郡七飯町に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
目的
第3条
この法人は、大沼国定公園の自然公園区域をエリアに含む七飯町及びその周辺地域の文化的、社会的、経済的特性を活かし、観光資源の宣伝紹介及びコンベンションの誘致等による国内外の観光客の誘致促進並びに国際観光の振興等を図るとともに、自然環境を活かした魅力ある観光コンベンションづくりを地域ぐるみで推進し、もって地域経済の活性化と社会公共の福祉増進に寄与することを目的とする。
事業
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国内外観光客の誘致を促進する観光地の紹介宣伝、情報提供及びイベント等の実施。
(2)観光及びコンベンションに関する調査、研究、企画。
(3)観光資源及びコンベンション施設の整備改善。
(4)観光土産品の宣伝及び開発。
(5)観光及びコンベンション関係者の資質の向上。
(6)自然景観及び自然環境の保全。
(7)観光及びコンベンション施設の経営又は受託運営
(8)国、地方公共団体に対する協力並びに関係団体との連絡調整。
(9)前各号に掲げるもののほか、その他法人の目的を達成するために必要な事業に関すること。
第3章 会員
種別
第5条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)特別会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
入会
第6条
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会は社員総会において定める会員規程により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3 団体たる会員にあっては、団体の代表者として法人に対しその権利を行使する者(一人に限る。以下「指定代理者」という。)を定め、理事会に届けなければならない。
4 指定代理者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事会に提出しなければならない。
入会金及び会費
第7条
正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会員規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において定める会員規程により賛助会費を支払わなければならない。
会員の資格喪失
第8条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。
退会
第9条
正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
除名
第10条
会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の日の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
会員資格喪失に伴う権利及び義務
第11条
会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員
種類及び定数
第12条
この法人に、次の役員を置く。
理事 15名以内
監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、5名以内を業務執行理事とすることができる。
選任等
第13条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。
3 前項で選任された代表理事は、会長に就任する。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選任された業務執行理事より副会長及び専務理事を選任することができる。ただし、副会長は4名以内、専務理事は1名とする。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
理事の職務・権限
第14条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は常勤とし、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。
5 会長、副会長、専務理事及びそれ以外の業務を分担執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
6 会長、副会長、専務理事及び前項の業務を分担執行する理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務・権限
第15条
監事は、次に揚げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
任期
第16条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
4 役員が第12条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、辞任又は任期満了により退任した後も、それぞれ新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
解任
第17条
役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
報酬等
第18条
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員の報酬及び費用弁償支給規程によるものとする。
取引の制限
第19条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事の利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第43条に定める理事会規程によるものとする。
責任の免除又は限定
第20条
この法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
名誉会長及び顧問
第21条
この法人に、名誉会長1名及び若干名の顧問を置くことができる。
2 名誉会長は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者から、会長が社員総会の同意を得て選任する。
3 顧問は理事会の同意を得て、学識経験者のうちから会長が委嘱する。
4 名誉会長及び顧問には、第16条第1項及び第17条の規定を準用する。この場合において、これら条文中「理事」又は「役員」とあるのは「名誉会長」又は「顧問」と読み替えるものとする。
5 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
名誉会長及び顧問の職務
第22条
名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第5章 社員総会
種別
第23条
この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
構成
第24条
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
権限
第25条
社員総会は、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款で定める次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員の報酬の額又はその規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散及び残余財産の帰属の決定
(9)合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第27条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
開催
第26条
定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき。
3 前項第2号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
(1)請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
(2)請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せされない場合。
招集
第27条
社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
議長
第28条
社員総会の議長は、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。
定足数
第29条
社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
決議
第30条
社員総会の決議は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、正会員として議決に加わることはできない。
3 役員を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。役員の候補者の合計数が第12条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
書面議決等
第31条
社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとする。
議事録
第32条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
社員総会規程
第33条
社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規程によるものとする。
第6章 理事会
構成
第34条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第35条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事並びに会長、副会長、及び専務理事の選定及び解職
2 理事会は次に揚げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)第20条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
種類及び開催
第36条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第15条第1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
招集
第37条
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
議長
第38条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
定足数
第39条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
決議
第40条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。
決議の省略
第41条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
議事録
第42条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
理事会規程
第43条
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規程によるものとする。
第7章 財産及び会計
事業年度
第44条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
財産の管理・運用
第45条
この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
特別会計
第46条
この法人は、必要があるときは社員総会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
事業計画及び収支予算
第47条
この法人の事業計画及び収支予算等については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
事業報告及び決算
第48条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録(以下「財産目録等」という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
第49条
この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
会計原則
第50条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
定款の変更
第51条
この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
合併等
第52条
この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
解散
第53条
この法人は、「一般社団・財団法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
剰余金の処分制限
第54条
この法人は、剰余金の分配をすることができない。
残余財産の処分
第55条
この法人が解散等により精算するときに有する残余財産は、社員総会の議決により七飯町に寄付するものとする。
第9章 委員会
委員会
第56条
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することできる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
設置等
第57条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
備付け帳簿及び書類
第58条
事務所には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)役員の名簿
(4)認定、認可、許可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第59条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
情報公開
第59条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程によるものとする。
個人情報の保護
第60条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
公告
第61条
この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補則
細則
第62条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
付則
1 この定款は、法人設立の日から施行する。
2 この法人の設立により、大沼観光協会の会員及び一切の資産は、この法人が継承する。
3 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立後最初の総会までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会で定める。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、設立の日から平成23年9月30日までとする。
平成25年12月一部改正